要介護認定手続きについて

介護サービスを利用するには、市に申請し、介護や支援が必要な状態であると
認定される必要があります。窓口で申請後、調査や審査を経て、
介護の必要性やその度合いが決定されます。

認定手続きの流れ

  • 1介護サービスの
    利用申請

    サービスの利用を希望する人は、市の担当窓口に「要介護認定」の申請をしましょう。申請は本人または家族が行いますが、居宅介護支援事業者などに代行してもらうこともできます。

  • 2要介護認定

    市の認定調査員等が自宅を訪問し、心身の状態などについて調査を行います。また、市の依頼により、医師が心身の状況についての意見書を作成します。訪問調査の結果と医師の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家による「介護認定審査会」で審査され、介護を必要とする度合い(要介護状態区分)が判定されます。

  • 3認定結果の通知

    原則として申請から30日以内に、市から認定通知書と、結果が記載された保険証が届きます。

    要介護1~5介護サービスを利用できます。

    要支援1・2介護予防サービスを利用できます。

    非該当非該当の人は必要と認められれば、
    市の行う介護予防事業(地域支援事業)が利用できます。

ご利用料金

提供時間:午前9時15分~午後4時20分(7時間以上8時間未満)の場合の
ご利用料金をご案内させて頂きます。

通所介護利用料金
(1日当たり)

要介護 1

基本利用料

6,580

自己負担 658円

要介護 2

基本利用料

7,700

自己負担 777円

要介護 3

基本利用料

9,000

自己負担 900円

要介護 4

基本利用料

10,230

自己負担 1,023円

要介護 5

基本利用料

11,480

自己負担 1,148円

プラス料金

入浴料

400

自己負担 40円

サービス提供体制
強化加算

220

自己負担 22円

介護職員処遇改善加算

(基本利用料+入浴介助加算+サービス提供体制強化加算)×利用回数×0.64(加算率)=処遇改善加算額

処遇改善加算額×0.1(自己負担率)=自己負担額(小数点以下切り上げ)

料金表は個人負担が1割の場合です

平成30年8月より、一定以上の所得がある方は自己負担が2割もしくは3割になります。

介護予防・日常生活支援
総合事業利用料金(1日当たり)

事業対象者・要支援 1

基本利用料

17,980

自己負担 1,798円

プラス料金

サービス提供体制
強化加算

88

介護職員処遇改善加算

121

事業対象者・要支援 2

基本利用料

36,210

自己負担 3,621円

プラス料金

サービス提供体制
強化加算

176

介護職員処遇改善加算

243

介護職員処遇改善加算

令和9年3月31日まで算定します

お支払い方法

月単位での銀行口座振替

経理業務統一化のため、口座振替でお願いしております。前月分の利用料の請求書類を毎月10日以降にお渡します。お支払いは、毎月27日に前月分の請求額が指定口座より自動引き落としとなります。契約時にお手続をお願い致します。