HOW TO USEご利用方法
要介護認定手続きについて
介護サービスを利用するには、市に申請し、介護や支援が必要な状態であると
認定される必要があります。窓口で申請後、調査や審査を経て、
介護の必要性やその度合いが決定されます。
認定手続きの流れ
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1介護サービスの
利用申請サービスの利用を希望する人は、市の担当窓口に「要介護認定」の申請をしましょう。申請は本人または家族が行いますが、居宅介護支援事業者などに代行してもらうこともできます。
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2要介護認定
市の認定調査員等が自宅を訪問し、心身の状態などについて調査を行います。また、市の依頼により、医師が心身の状況についての意見書を作成します。訪問調査の結果と医師の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家による「介護認定審査会」で審査され、介護を必要とする度合い(要介護状態区分)が判定されます。
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3認定結果の通知
原則として申請から30日以内に、市から認定通知書と、結果が記載された保険証が届きます。
要介護1~5介護サービスを利用できます。
要支援1・2介護予防サービスを利用できます。
非該当非該当の人は必要と認められれば、
市の行う介護予防事業(地域支援事業)が利用できます。
ご利用料金
提供時間:午前9時15分~午後4時20分(7時間以上8時間未満)の場合の
ご利用料金をご案内させて頂きます。
通所介護利用料金
(1日当たり)
基本利用料
6,580円
自己負担 658円
基本利用料
7,700円
自己負担 777円
基本利用料
9,000円
自己負担 900円
基本利用料
10,230円
自己負担 1,023円
基本利用料
11,480円
自己負担 1,148円
入浴料
400円
自己負担 40円
サービス提供体制
強化加算
220円
自己負担 22円
介護職員処遇改善加算
(基本利用料+入浴介助加算+サービス提供体制強化加算)×利用回数×0.64(加算率)=処遇改善加算額
処遇改善加算額×0.1(自己負担率)=自己負担額(小数点以下切り上げ)
料金表は個人負担が1割の場合です
平成30年8月より、一定以上の所得がある方は自己負担が2割もしくは3割になります。
介護予防・日常生活支援
総合事業利用料金(1日当たり)
基本利用料
17,980円
自己負担 1,798円
サービス提供体制
強化加算
88円
介護職員処遇改善加算
121円
基本利用料
36,210円
自己負担 3,621円
サービス提供体制
強化加算
176円
介護職員処遇改善加算
243円
介護職員処遇改善加算
令和9年3月31日まで算定します
お支払い方法
月単位での銀行口座振替
経理業務統一化のため、口座振替でお願いしております。前月分の利用料の請求書類を毎月10日以降にお渡します。お支払いは、毎月27日に前月分の請求額が指定口座より自動引き落としとなります。契約時にお手続をお願い致します。